転職時での契約期間とは

Q 契約社員として、契約期間を1年とされたが将来に不安を感じる
私の会社は、社員になるための道として、このほど契約社員制度が始まりました。
契約社員になれば、給与は年俸制になり、目標以上に上げた売り上げは、一定割合ずつ給与に上乗せしてもらえるなど大変大きなメリットがあります。
しかし、契約期間は1年とされます。
会社側は必ず契約更新をするといいますが、もし再契約できなかったらと考えると不安です。

A 1年毎に契約をしていくのは法律を配慮しているため。更新条件を留意して
専門的な知識や技術を持っている人に対し、その力を最大限に発揮してもらおうという、正社員とは違う給与体系や勤務体系等を用意する事で、契約社員という名目で雇用する場合は決して少なくありません。
新規の人を外部から雇う形だけでなく、あなたが勤務している会社のように、キャリア・プランの一つとし、契約社員から正社員への道を選択できる企業が徐々にですが増加しています。
企業側が労働者を雇用するときに、労働契約の中で雇用期間を特別に定めないのが一般的ですが、契約社員は、一定期間毎の契約の内容を見直すことなどの事情で、雇用契約期間を決めるのが一般です。
この場合は、最長の雇用契約期間が1年となります。
民法上では、雇用契約期間が何年に定めようが問題ないのですが、あまりにも長い期間を定めることができるとすれば、労働者は長い期間使用者に拘束されてしまい、強制労働をさせられる可能性もでてきます。
それを防ぐために労働基準法では、労働契約の中に契約期間を定める場合には、1年を超える契約をしてはならないと決めてあるのです。

転職先での契約期間希望

Q 会社に希望を出せば、誰でも3年契約をする事は可能か
労働基準法の改正により、99年4月1日から契約期間を3年までに労働契約を交わすことができるようになったと聞きました。
製品開発の仕事を初めて8年になります。
私の場合でも3年契約の契約社員になることは可能なのでしょうか。

A 3年契約は、一定の基準に該当される専門家に限定されます。
契約社員については労働契約によって、原則として契約期間は1年以内と限定されています。
その理由として、不当に長く会社に拘束されることがないようにするためですが、1999年4月から、次の各号に該当する場合の労働契約にあっては最長3年の雇用期間が定められるようになりました。
●新商品や新役務、もしくは新技術の開発や科学に関する研究に重要な専門的な知識や技術または経験があるもので、労働大臣の定める基準に該当する専門的知識がある労働者と会社の間に締結される労働契約
●事業を開始や転換または、拡大・縮小・廃止などのための業務であり、一定期間内に業務が終了することが予定されるもので必要な専門的知識であり、高度の知識があるものとして労働大臣が定める基準に当てはまる専門的知識がある労働者と会社との間に締結される労働契約
●満60歳以上である労働者と会社との間に締結される労働契約
 ここでいう「高度の専門知識を保持する労働者」と言うのは、博士課程または、修士課程を終了した者、または公認会計士や医師、弁護士、一級建築士、社会保険労務士、薬剤師などの有資格者や、その他の労働大臣が認める者とされます。
ただし、契約期間が3年以内であればどう設定するのかは会社の自由です。
労働者の側が3年契約を提示する事ができるものではありません。

転職先での契約更新

Q 契約更新がないという話が契約満了の前日に行われた
 契約終日が3月20日までという労働契約をしました。
契約期限が近づいても契約更新の話が会社からなかったので、契約更新が自動的にされるものだと思っていたのですが、契約満了前日になり契約更新はないと通知され、準備が何もできないまま退職。
このような会社の対応には何の問題もないですか。

A 契約は、自動的に終了するものと考えて自ら準備しておくべき
嘱託でも契約社員でも雇用形態にかかわらず、雇用期間が定まっている労働契約には、期間満了で労働契約は、自動的に契約終了になります。
この場合、雇用主も労働者共に、「契約の更新を希望しない」旨の意思表示をすることは必要ないのです。
しかし、労働者側としては、契約更新の通達や打診がなければ、更新があるのか否か、分からない状態が続き、不安になりますから、雇用主は、更新しない旨を前もって通告をするべきだと考えられます。
しかしながらあなた自身で契約更新があるのか確認をしなかったようですので、あらためて契約更新の手続きを要求するのは難しいでしょう。
ただし、契約更新を少なくとも過去に1回以上している人の場合には、その更新を慣習としている会社も見受けられます。
そういう場合は、更新を希望しない側が、相手に対して前もって「この契約以後は契約を更新しない」との意思表示をする必要があります。
あなたの場合は、どれに該当するかは不明ですが、契約社員が適用される就業規則や雇用契約書の内容を見て再度確認してみましょう。
また、事前通告にある「事前」という期間を決めるについても、就業規則や雇用解約書があるのならば、そこに記されているはずです。
会社がもし規則などに沿っていないとすれば、何らかの対応を会社に求めることが可能になります。

転職先での契約更新について

Q 初の契約更新を交わすときに再契約を拒否された
1年契約をし、契約社員として会社で働いています。
最初の契約更新を前に、会社から「契約更新はしない」と言われました。
契約したときには、「よほどの事情がない限り契約更新をする」との話があったので、契約社員となり働いていたので納得ができません。

A 契約更新を約束のうえでの契約拒否は無効になりうる
1年未満の短期間での雇用契約を定めつつも、何度と更新を重ねて働き続けた契約社員やパートタイマーはたくさんいます。
このような短期契約で働く人に対し、会社側は契約更新を拒否するのは「雇い止め」と言われます。
契約社員は、原則的には契約期間満了で雇用関係は終了されます。
ただし、幾度かの更新を重ねながら継続的に雇用されて、事実上正社員と何ら変わりない雇用形態になっている契約社員の場合は、更新拒否に正当な理由を必要とします。
また、正社員に対しの解雇予告同様となり、契約期間満了の30日前に契約打ち切りの通知を出さなければなりません。
理由が明確でない場合の、契約更新拒否は権利の乱用と、無効になることがあります。
しかし、あなたの場合は、初めての契約更新期を迎えるのですから、長期勤務の実績がないので、会社側からの更新拒否は何の問題もないといえます。
しかしながら会社側から契約更新するといったにもかかわらず契約拒否を行ったのであれば、会社側が継続勤務をあなたに期待させる状況だったとして、その契約拒否を無効になる場合もあります。
ただ、その判断というのは裁判でゆだねることになります。

転職先での賃金について

Q 契約更新の際に賃金の引き下げを通告された
契約社員として半年契約で働き始めて1年半になります。
4期目に入ってから、以前の賃金より5%、金額にして1万6000円を引き下げると通告されました。
理由は、業績が落ちたためです。
この場合仕方ないのでしょうか。

A 一方的な賃金の引き下げは認められないこともある
パートタイマーや契約社員などの期限つきの雇用契約社員の場合には、契約更新させる際に、賃金などの新たな労働条件が提示されて契約し直すことが認められているのです。
契約期間終了と同時にそれまでの契約内容も終了となるからです。
しかし、使用者側が労働者に不利益となる方向に労働条件が変更される場合には、職場の規律を保持するために、業務上で必要性か、または合理的な理由か、もしくはそれぞれ労働者の合意が必要とされています。
とくに賃金の引き下げなどは、労働者にとっては大変重要な労働条件の場合には、合理的な理由の他に、それぞれの労働者に同意が得られることが必要になります。
契約社員の場合でも同様に、契約更新の度に、契約条件を提示するといった手続きはしません。
幾度か自動的に契約更新をしているにも関わらず、契約更新の手続きがルーズになる場合で、使用者側が、労働者の同意をなしに、一方的に不利益な賃金の変更は認められません。
もしあなたが、再契約時に、会社側からの説明をきちんと受け、すでに了承しているのならば納得するほかありません。
しかし、正式な更新の手続きを怠っていながら、一方的に賃金の引き下げを通告され、なおかつその理由も納得できないものであれば、会社側に対してその通告を撤回するよう求めることができます。